中小企業専門・クロスリンク特許事務所(東京都中央区銀座)所長、弁理士の山田龍也(@sweetsbenrishi)です。
「おいしい牛乳」が商標登録されないワケ|商標登録・基本のキ
商品名やサービス名、お店の名前や会社の名前。
せっかく付けた名前を護り、ビジネスを大きくしていくためのツールが商標権です。
でも、商標権・商標登録の仕組みは一般の方にはなかなか分かりにくいですよね…。
「商標登録・基本のキ」では、これから商標登録に取り組もうとする方にもわかりやすく、商標登録の仕組みを解説していきます。
今回の事例は「おいしい牛乳」です!
商標登録されるためには商標法で定められた条件を満たす必要がある
最近、「商標登録をしたい!」というご要望・ご相談が増えています。
商標のパクリ問題がニュースで頻繁に報道されるからでしょうね。
「自分の会社名や商品名も同じようなトラブルに巻き込まれては困る!」
そんな危機感が世の経営者を商標登録へと向かわせているのです。
商標のパクリ問題についてはこのブログでもよく取り上げています。
最近では、「ティラミスヒーロー」のパクリ事件が記憶に新しいところです。



経営者が商標登録について関心を持つのは良いことです。
ただ、商標は出願すれば全て登録を認めてもらえるわけではないという点は理解しておく必要があります。
特許庁の審査官による審査を経て、登録査定を受けなければいけません。
商標登録されるためには商標法で定められた条件を満たす必要があるのです。
「識別機能」のない商標は商標登録されない
中でも覚えておいて欲しいのが、「識別機能(識別力)」のない商標は商標登録されないという条件です。
「商標」は商売を行う際の標識です。
自分の商品・サービスと、他人の商品・サービスとを見分けるための目印です。
だから、自分の商品・サービスと、他人の商品・サービスとを見分ける機能(識別機能)は商標の本質的な機能と言えます。
この機能を持たない商標は商標として機能しないから、出願しても商標登録を認めてもらえないわけです。
例えば、仮に私が「山田特許事務所」という商標を出願しても、審査で拒絶され、商標登録を受けることができません。
「山田」はありふれた氏(姓)。
「特許事務所」は弁理士の業務内容を表しているにすぎない。
おまけに「山田弁理士」は私以外にも沢山いらっしゃいます。
「山田特許事務所」という名前だけでは誰が提供しているサービスか見分けられません。
「山田特許事務所」という名前には識別機能がないので、商標登録されないのです。
「おいしい牛乳」が商標登録されないワケ
さて、「おいしい牛乳」はどうでしょうか?
「おいしい」という文字は、商品「牛乳」の内容を説明しているにすぎませんよね?
どこの会社も美味しい牛乳を作ろうとしているわけです。
そうすると、「おいしい牛乳」と表示したところで、どこの会社の作った牛乳か識別することはできません。
「おいしい牛乳」という名称には識別機能がないということです。
だから、「おいしい牛乳」という名称を出願しても、審査で拒絶され、商標登録を受けることはできないのです。
商標法では、
その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能・・・を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
については商標登録を受けることができない旨が規定されています(商標法第3条第1項第3号)。
この規定に引っかかってしまうんですね。
ここまでの話を聞いて、
「あれ?『おいしい牛乳』って、明治が商標登録していなかったっけ?」
と思った方はいませんか?
スルドイ!
ちょっと、商標登録の内容を確認してみましょう。
▲ 商標登録第5490410号「明治おいしい牛乳」
(引用元:J-Platpat<特許情報プラットフォーム>)
「明治 おいしい牛乳」という名称で商標登録されています。
「おいしい牛乳」だけだと識別機能はないんです。
でも、「明治」の部分には識別機能がある。
だから、商標登録を認められたわけです。
この場合、「明治 おいしい牛乳」の一体的な表示について商標権があります。
「おいしい牛乳」という部分に商標権があるわけではありません。
「おいしい牛乳」を単独で使う人に対して、「使うのをヤメてください」、「賠償金を支払ってください」ということはできないわけです。
その証拠に、こんな商標も登録されています。
▲ 商標登録第5109129号「森永のおいしい牛乳」
(引用元:J-Platpat<特許情報プラットフォーム>)
こちらは「森永」の部分に識別機能があります。
買う人が、明治の商品と、森永の商品を取り違えることはありません。
ちゃんと見分けることができます。
「おいしい牛乳」の部分には識別機能がないけれども、商標全体としてみれば識別機能がある。
だから、重複して商標登録が認められているわけです。
まとめ
今日のポイントをまとめてみると、以下のとおりです。
(1)商標登録されるためには商標法で定められた条件を満たす必要がある
(2)「識別機能」のない商標は商標登録されない
(3)商標の中に「識別機能」のない部分があっても、商標全体として「識別機能」があれば商標登録される
商標の相談を受けていると、「識別機能」のない商標について商標登録を希望する人が多いです。
この名前には「識別機能」があるだろうか?
そういう視点をもってネーミングをしてみてください。
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