商標登録をしたい人からよく質問されるのが「商標の区分」。正確には、「商品・役務の区分」です。
商標登録をする際には、商標だけでなく、その商標を使用したい商品や役務(サービス)を指定する必要があります。「商標の区分」はここに関わってくる重要な概念です。この記事では、一見理解しにくい「商標の区分」について解説します。
商標の区分とは
「商標の区分」、正確には「商品・役務(サービス)の区分」は、商標を使う対象となる、多数の商品やサービスを分類した45のグループです。第1類から第45類まであるので、「区分」のことを「類」という人もいます。
商標登録をするためには、商標(ネーミングやロゴマークなど)を申請しただけでは認められません。その商標を使用する商品やサービスを指定する必要があります。
登録した商標を、自分が指定した商品・サービスに使うことができる権利、これが商標権なのです。すなわち、商標だけではなく、商品・サービスも商標権の権利範囲を決める大事な要素だということです。
世の中には沢山の商品やサービスがあります。これを一定のルールに基づいて45のグループに分類したのが「商品・役務(サービス)の区分」なのです。
区分(類)の数はいくつあるか
区分(類)は第1類から第45類まで、全部で45個あります。
商品は第1類から第34類までの34の区分に、サービスは第35類から第45類までの11の区分に分類されています。逆に言えば、この世の中の商品やサービスはこれら45の区分のどれかに分類されるということになります。
商品・役務の別 | 区分 |
商品 | 第1類-第34類(34区分) |
役務(サービス) | 第35類-第45類(11区分) |
商品の区分は4つのグループに分類され、役務の区分は2つのグループに分類されます。
商品・役務の別 | グループ | 区分 |
商品 | 化学 | 第1類-第5類 |
機械 | 第6類-第13類、第19類 | |
雑貨繊維 | 第14類-第18類、第20類-第28類、第34類 | |
食品 | 第29類-第33類 | |
役務 | 産業役務 | 第35類-第40類 |
一般役務 | 第41類-第45類 |
区分(類)が大事な理由
「区分」の書き方がまずいと、
- 商標登録の申請が拒絶される
- 商標登録に際して無駄な費用がかかる
おそれがあります。
商標登録の申請が拒絶される
区分の書き方が悪いことが原因で、商標登録を認められない可能性があります。
商標登録の申請(出願)書類には、商標を使用しようとする商品やサービスを記載しなければいけません。
指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分
商標法第5条第1項第3号|e-GOV
そして、商品やサービスの名前を記載するときは、区分に従って記載しなければいけません。
(商品や役務<サービス>の指定は、)政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。
商標法第6条第2項|e-GOV
例えば、「第3類 化粧品」とか、「第43類 飲食物の提供」という形で記載します。
この時、
- 区分と商品・サービスの内容が合っていない
- 商品・サービスの記載が曖昧でどの区分に入るかを判断できない
等の場合には、特許庁の審査官からダメ出しのお手紙(拒絶理由通知)が届きます。商標や商品・サービスだけではなく、区分も審査の対象となっているということです。
区分の記載の誤りは形式的な誤りなので、手続補正という方法で書類を直せば問題はなくなります。ただし、そのために審査が遅れたり、弁理士に余分なお金を払わねければいけなくなったりするので、できる限り、誤りがないように、区分について理解しておいた方がいいでしょう。
商標登録に際して無駄な費用がかかる
商標登録の数は商品やサービスの数ではなく、区分の数で決まるからです。区分の数が増えるにつれて、商標登録の費用も上がっていきます。
特許庁手数料に関しては、出願料も登録料も区分加算といって、区分の数に応じて追加料金がかかります。出願料は審査をしてもらう費用であり、登録料は商標登録を維持管理してもらうための費用です。
この記事を書いている2022年12月現在、出願料は1区分増えるごとに8,600円の加算、登録料(初回)については、10年分を一括納付する場合、1区分増えるごとに28,200円の加算、5年分ごとに分割納付する場合には1区分増えるごとに16,400円が加算されることが法律で決まっています。
一方、弁理士費用に関しては法律で決まっているわけではありません。ただし、区分数に応じて料金を加算するシステムを採用している特許事務所が多いです。区分が増えれば、それだけ商標登録の調査や書類作成の手間が増えるからです。
無闇やたらと、商品・サービスを増やしていけば区分数も増え、特許庁や弁理士に支払う費用が増えていくということです。
商標の区分一覧(第1類から第45類まで)
では、商標の区分(商品・役務の区分)を一覧してみましょう。
なお、各区分の内容については、類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕に基づいて作成しています。
類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕|特許庁
商品の区分(第1類-第34類)
区分 | 商品 |
第1類 | 工業用、科学用、写真用、農業用、園芸用及び林業用の化学品; 未加工人造樹脂、未加工プラスチック; 消火剤及び防火剤; 焼戻し剤及びはんだ付け剤; 獣皮用なめし剤; 工業用接着剤; パテ及びその他のペースト状充填剤; 堆肥、肥料; 工業用及び科学用の生物学的製剤 |
第2類 | ペイント、ワニス、ラッカー; 防錆剤・防錆油・防錆グリース及び木材保存剤; 着色剤、染料; 印刷用、マーキング用、版用インキ; 天然樹脂(未加工のもの); 塗装用、装飾用、印刷用及び美術用の金属箔及び金属 |
第3類 | 化粧品、せっけん類及び歯磨き(医療用のものを除く。); 歯磨き(医療用のものを除く。); 香料、薫料及び香水類、精油;洗濯用漂白剤その他の洗濯用剤; 洗浄剤(煙突用化学洗浄剤を除く。)、つや出し剤、擦り磨き剤及び研磨剤 |
第4類 | 工業用の油及びグリース、ワックス; 潤滑剤、潤滑油及び潤滑グリース; 塵埃吸収剤、塵埃湿潤剤及び塵埃吸着剤; 燃料及びイルミナント; 照明用のろうそく及び灯芯 |
第5類 | 医療用薬剤、医療用剤及び獣医科用剤; 医療用の衛生剤; 食餌療法用食品・飲料・薬剤(獣医科用のものを含む。)、乳児用食品; 人用栄養補助食品・動物用の栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。); 膏薬、包帯類; 歯科用充てん材料、歯科用ワックス; 消毒剤; 有害動物駆除剤; 殺菌剤、除草剤 |
第6類 | 金属及びその合金、鉱石;建築用及び構築用の金属製専用材料; 金属製可搬式建造物組立てセット; 金属製のケーブル及びワイヤ(電気用のものを除く。); 小型金属製品;貯蔵用又は輸送用金属製コンテナ; 金庫 |
第7類 | 機械、工作機械及び動力付き手持工具; 原動機(陸上の乗物用のものを除く。); 機械用の継手及び伝導装置の構成部品(陸上の乗物用のものを除く。); 農業用器具(手動式の手持工具を除く。); ふ卵器;自動販売機 |
第8類 | 手持ちの工具及び器具(手動式のもの); 刃物類;携帯用武器(火器を除く。); かみそり(電動式のものを含む。) |
第9類 | 科学用、研究用、ナビゲーション用、測量用、写真用、映画用、視聴覚用、光学用、 計量用、測定用、信号用、検知用、試験用、検査用、救命用及び教育用の機械器具; 電気の供給又は使用における伝導用、開閉用、変圧用、蓄電用、調整用又は制御用の機械器具; 音響・映像又はデータの記録用、送信用、再生用、又は処理用の機械器具; 記録された及びダウンロード可能な記録媒体、コンピュータソフトウェア、 未記録のデジタル式又はアナログ式の記録用及び保存用媒体; 硬貨作動式機械用の始動装置;金銭登録機、計算用装置; コンピュータ及びコンピュータ周辺機器; 潜水服、水中マスク、潜水用耳栓、潜水用及び水泳用鼻クリップ、潜水用手袋、 潜水用呼吸装置; 消火器 |
第10類 | 外科用、内科用、歯科用及び獣医科用の機器; 義肢、義眼及び義歯; 整形外科用品; 縫合用材料; 障害者用の治療及び補助装置; マッサージ機器; 乳幼児のほ乳用機器及び器具; 性的活動用機器及び器具 |
第11類 | 照明用、暖房用、冷却用、蒸気発生用、調理用、乾燥用、換気用、 給水用及び衛生用の器具及び装置 |
第12類 | 乗物; 陸上、空中又は水上の移動用の装置 |
第13類 | 火器; 銃砲弾及び発射体; 火薬類; 花火 |
第14類 | 貴金属及びその合金; 宝飾品、宝玉、宝玉の原石及び半貴石; 計時用具 |
第15類 | 楽器; 楽譜台及び楽器用スタンド; 指揮棒 |
第16類 | 紙及び厚紙; 印刷物; 製本用材料; 写真;文房具及び事務用品(家具を除く。); 文房具としての又は家庭用の接着剤; 製図・デッサン用具及び美術用材料; 絵筆及び塗装用ブラシ; 教材; 包装用プラスチック製のシート、フィルム及び袋; 活字、印刷用ブロック |
第17類 | 未加工又は半加工のゴム、グタペルカ、ガム、石綿、雲母及びこれらの材料の代用品; 製造用に押出成形されたプラスチック及び樹脂; 詰物用、止具用及び絶縁用の材料; 金属製でないフレキシブル管、チューブ及びホース |
第18類 | 革及び人工皮革; 獣皮; 旅行かばん及びキャリーバッグ; 傘及び日傘; つえ; むち、馬具; 動物用首輪、引きひも及び被服 |
第19類 | 建築用及び構築用の専用材料(金属製のものを除く。); 建築用の硬質管(金属製のものを除く。); アスファルト、ピッチ、タール及び瀝青; 可搬式建造物組立セット(金属製のものを除く。); 金属製でないモニュメント |
第20類 | 家具、鏡、額縁; 貯蔵用又は輸送用コンテナ(金属製のものを除く。); 未加工又は半加工の骨、角、鯨のひげ、真珠母; 貝殻; 海泡石; こはく |
第21類 | 家庭用又は台所用の器具及び容器; 調理用具及び食器類(フォーク、洋食ナイフ及びスプーンを除く。); くし及びスポンジ; ブラシ(絵筆及び塗装用ブラシを除く。); ブラシ製造用材料; 清浄用具; 未加工又は半加工のガラス(建築用ガラスを除く。); ガラス製品、磁器製品及び陶器製品 |
第22類 | ロープ及びひも; 網; テント及びターポリン、雨覆い; 織物製又は合成繊維製オーニング; 帆; ばら荷の輸送用及び貯蔵用の袋; 詰物用材料(紙製、厚紙製、ゴム製又はプラスチック製のものを除く。); 織物用の未加工繊維及びその代用品 |
第23類 | 織物用糸 |
第24類 | 織物及び織物の代用品; 家庭用リネン製品; 織物製又はプラスチック製のカーテン |
第25類 | 被服、履物及び運動用特殊靴、帽子 |
第26類 | レース、組ひも及び刺しゅう布、並びに裁縫用小物用のリボン及び蝶形リボン; ボタン、ホック、ピン及び針; 造花; 髪飾り; かつら |
第27類 | じゅうたん、ラグ、マット、リノリウム製敷物及びその他の床用敷物; 壁掛け(織物製のものを除く。) |
第28類 | ゲーム用具及びおもちゃ; テレビゲーム機; 体操用具及び運動用具; クリスマスツリー用装飾品 |
第29類 | 食肉、魚、家禽肉及び食用鳥獣肉; 肉エキス; 保存処理、冷凍、乾燥処理及び調理をした果実及び野菜; ゼリー、ジャム、コンポート; 卵; ミルク、チーズ、バター、ヨーグルト及びその他の乳製品; 食用油脂 |
第30類 | コーヒー、茶、ココア及びそれらの代用品; 米、パスタ及びめん類; タピオカ及びサゴ; 穀粉及び穀物からなる加工品; パン、ペストリー及びコンフェクショナリー; チョコレート; アイスクリーム、シャーベット及びその他の氷菓; 砂糖、はちみつ、糖みつ; 酵母、ベーキングパウダー; 食塩、調味料、香辛料、保存加工したハーブ; 食酢、ソース及びその他の調味料; 氷(凍結水) |
第31類 | 未加工の農業、水産養殖業、園芸及び林業の生産物; 生及び未加工の穀物及び種子; 生鮮の果実及び野菜、生鮮のハーブ; 自然の植物及び花; 球根、苗及び種まき用の種子; 生きている動物; 動物用飼料及び飲料; 麦芽 |
第32類 | ビール; アルコール分を含まない飲料; ミネラルウォーター及び炭酸水; 果実飲料; シロップ及びその他のアルコール分を含まない飲料製造用調製 |
第33類 | アルコール飲料(ビールを除く。); 飲料製造用アルコール調製 |
第34類 | たばこ及び代用たばこ; 紙巻たばこ及び葉巻たばこ; 電子たばこ及び喫煙者用の経口吸入器; 喫煙用具; マッチ |
役務(サービス)の区分(第35類-第45類)
区分 | 役務(サービス) |
第35類 | 広告; 事業の管理、組織及び運営; 事務処理; 小売等役務 |
第36類 | 金融・財務及び銀行サービス; 保険サービス; 不動産業務 |
第37類 | 建設工事サービス; 取付け及び修理サービス; 採鉱、石油及びガスの掘削 |
第38類 | 電気通信サービス |
第39類 | 輸送; 物品のこん包及び保管; 旅行の手配 |
第40類 | 材料処理; 廃棄物の再生; 空気の浄化処理及び水処理; 印刷サービス; 食品及び飲料の保存加工 |
第41類 | 教育; 訓練の提供; 娯楽; スポーツ及び文化活動 |
第42類 | 科学的及び技術的サービス並びにこれらに関する調査及び設計; 工業上の分析、工業上の調査及び工業デザインの考案サービス; 品質管理及び認証サービス; コンピュータのハードウェア及びソフトウェアの設計及び開発 |
第43類 | 飲食物の提供; 一時宿泊施設の提供 |
第44類 | 医療サービス; 獣医サービス; 人又は動物に関する衛生及び美容; 農業、水産養殖業、園芸及び林業サービス |
第45類 | 法律業務; 有形財産及び個人の身体的保護のためのセキュリティサービス; 個々の需要に応じて、他人が提供する人的及び社会的サービス |
まとめ
今回は、一見理解しにくい「商標の区分」について解説しました。
45分類あり、使われている用語も専門的でわかりくいと思います。最初から全てを正確に把握するのは困難なので、まずは区分の全体像を把握するようにしましょう。そして、自分の扱う商品やサービスがどの類に含まれているのかを大まかに捉えることが大事です。
今後、45の区分について、より詳細な記事を作っていく予定です。各区分に属する具体的な商品・サービスについても紹介していこうと考えています。
商標登録に興味が出てきた人へ
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