<意訳版>商標登録における商品・役務の区分一覧|商品編(第1類-第34類)

目次

はじめに

この記事は、「商標権で護る(名前・マーク)」のカテゴリーに属する記事です。
商標登録をして商標権を取ることで大事なブランドを護ることができます。
ブランド戦略を重視する中小企業様は必見の内容です。

今回は、商品・役務の区分一覧|商品編(第1類-第34類)について解説します。

<意訳版>商標登録における商品・役務の区分一覧|商品編(第1類-第34類)

前回、商標登録における商品・役務(サービス)の区分とは?という記事を書きました。

今回はその中身を具体的に見ていきます。
第一弾は商品編です。

【1】商品・役務の区分|公式版

商品・役務の区分は、政令別表(商標法施行令第2条において規定する別表)に書いてあります。

こんな感じです。

第1類工業用、科学用又は農業用の化学品
第2類塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品
第3類洗浄剤及び化粧品
第4類工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤
第5類薬剤
第6類卑金属及びその製品
第7類加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械
第8類手動工具
第9類科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具
第10類医療用機械器具及び医療用品
第11類照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置
第12類乗物その他移動用の装置
第13類火器及び火工品
第14類貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計
第15類楽器
第16類紙、紙製品及び事務用品
第17類電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック
第18類革及びその模造品、旅行用品並びに馬具
第19類金属製でない建築材料
第20類家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの
第21類家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品
第22類ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維
第23類織物用の糸
第24類織物及び家庭用の織物製カバー
第25類被服及び履物
第26類裁縫用品
第27類床敷物及び織物製でない壁掛け
第28類がん具、遊戯用具及び運動用具
第29類動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物
第30類加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料
第31類加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料
第32類アルコールを含有しない飲料及びビール
第33類ビールを除くアルコール飲料
第34類たばこ、喫煙用具及びマッチ

これ、読む気になります?
非常に分かり難いですよね…。

ただ、法律には正確性が求められます。
間違いがあってはいけないわけです。
だから、どうしてもこういう小難しい記載になってしまうんです。

ということで…。

ヤマダのヤマダによる皆様のための「意訳版」を作成してみました。
「意訳」ですから、正確性には欠けます。
しかし、皆さんにわかりやすくお伝えするという点に力点を置いて作成しています。

【2】商品・役務の区分|

商品・役務の区分が分かり難い理由の一つ。

それは、区分数が多いということです。
商品だけでも、区分が34個もあります。

ですので、まずは大まかに把握するところから始めていきましょう!
細かいことは抜きにして、商品・役務の区分

どんな商品がどの辺りの区分にあるのか?
これが分かるだけでも、商品・役務の区分の攻略に一歩近づきます。

第1類-第5類化学物質と化学物質を使った製品
第6類金属と金属を使った製品
第7類-第12類機械・器具・装置
第13類銃・武器・爆薬や火薬
第14類身に付ける贅沢品
第15類楽器
第16類紙製品・事務用品・書籍
第17類ゴム・プラスチック・樹脂とこれらを使った製品
第18類革と革製品
第19類建築材料(金属製のものを除く)
第20類家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの
第21類家庭用品・台所用品、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品
第22類-第27類繊維と繊維を使った製品
第28類娯楽用品
第29類-第33類食品と飲料
第34類たばことその関連商品

今回は前回の説明を踏まえた事例編、商品に関する区分についてです。商標登録の出願をする時に出てくるのが、「区分」という言葉。

この「区分」を攻略するには、「商標登録の仕組み」と「商品・役務(サービス)」について知ることが大事です。
まず、この2つを説明し、その後で「区分」について解説します。

最後に、何故、「区分」について理解することが必要なのかについて説明します。【1】商標登録の仕組み

「商標」とは、商売のために使う標識(文字やマーク等)のことです。

商売はお客様に対して何らかの商品や役務(サービス)を提供することで成り立っていますよね?

ですので、商標登録は、「商標」をその商標を使いたい「商品・サービス」に紐付けて登録する仕組みになっています。
商標登録においては、「商標」と「商品・サービス」とは一体不可分な関係にあるわけです。

このように、商標登録は、「商標」と「商品・サービス」という2つの要素から成り立っています。

商標登録というと、どうしても「商標」ばかりに目が行ってしまいます。
でも、実は「商品・サービス」も大事なんだ、ということを覚えておきましょう。

【2】商標登録における商品・役務(サービス)の区分とは何か?

商標登録において、商品・サービスが大事だということはお分かり頂けましたね。

商品・サービスの話をする時によく出てくるのが「区分」という言葉です。

「区分」は、商品・サービスを分類するためのグループです。

商品は第1類から第34類までの34の区分に、サービスは第35類から第45類までの11の区分に、グループ分けされています。

合わせて45の区分があるわけです。
どんな商品・サービスであっても、この45の区分のどれかに入ります。

【3】商品・役務(サービス)の区分を理解することが大事な理由

区分を理解することが大事な理由としては、以下の2つが挙げられます。

(1)商標登録の費用を左右する

一言で言えば、区分の数が増えるに従って、商標登録の費用も増えていくということです。

まず、特許庁に支払う費用。

出願料(審査のための料金)にも登録料(登録のための料金)にも区分加算という追加料金があります。
出願料については1区分増えるごとに8,600円の加算。
設定登録料については、10年分を納付する場合、1区分増えるごとに28,200円の加算。
5年分を納付する場合でも1区分増えるごとに16,400円が加算されます。

無闇に商品・サービスを増やせば、区分数も増えていきます。
そうすると、特許庁に支払うお金が増えてしまうわけです。

お次に、弁理士に支払う弁理士費用。

弁理士費用についても区分数に応じて料金を加算するシステムを採用している特許事務所が殆どです。

そうすると、特許庁費用と弁理士費用のダブルパンチで費用が上がっていくわけです。

因みに、うちの事務所では4区分までは弁理士費用を加算していません。
お財布に優しいシステムになっています(笑)

(2)商標登録の審査結果に影響する

区分の書き方が悪いと、審査で拒絶され、商標登録を認められません。

商標登録の出願書類では区分と商品・サービスの名前を併記します。
例えば、「第3類 化粧品」とか、「第43類 飲食物の提供」と言った具合です。

この時、

● 区分と商品・サービスの内容が合っていない
● 商品・サービスの記載が曖昧でどの区分に入るかを判断できない

等の場合には、特許庁の審査官からダメ出しのお手紙が届きます。

「拒絶理由通知」というやつです。

「このままでは商標登録をすることができません。書類を直してください。」

ということを知らせる通知ですね。

商標や商品・サービスだけではなく、区分も審査の対象となっているんです。

書類の修正(「補正」といいます)については、特許庁費用を支払う必要はありません。
(区分の数を増やすような修正については、出願料<審査のための料金>を追加で支払う必要があります)

但し、書類の修正を弁理士に依頼すれば、弁理士費用を請求されるケースが多いでしょう。

書類を修正することになれば、余分な手間と費用がかかります。
そして、書類を修正した後、再審査ということになると、審査の期間も延びてしまいます。

商品・サービス、そして区分については、正しい理解が必要なんです。

まとめ

今回は、とかく分かり難い「商品・役務(サービス)の区分」について解説しました。

区分の重要性はご理解頂けたでしょうか?

ポイントをまとめます。

【1】商標登録は、「商標」と「商品・サービス」という2つの要素から成り立っている
【2】「区分」は、商品・サービスを分類するためのグループ
【3】商品とサービスを合わせて45の「区分」がある
【4】「区分」は商標登録の費用を左右する
【5】「区分」は商標登録の審査結果に影響する

商標登録を行う際には、「商標」だけでなく、「商品・サービス」と「区分」も大事なんだ、ということをお忘れなく。

今後、45の区分に含まれる具体的な内商品・サービスについても紹介していく予定です。
そちらもお楽しみに。

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