商標登録のやり方。商標登録とは何かについて簡単に説明します

この記事はこれから商標登録の申請(商標登録出願)をしようとしている方、商標登録の申請に興味がある方に向けた記事です。特許事務所の代表弁理士が、皆さんが気になる商標登録のやり方、商標登録の申請方法(商標登録出願)、商標登録とは何なのかについて簡単に説明します。

新しいサービスを開発した。面白い商品を考えた。こんな時に気になってくるのが商標登録です。
でも、商標登録なんてしたことがないし、難しそう…と思う方が多いのではないでしょうか?

この記事を読むと、商標登録のやり方、例えば商標登録に必要な手続き、商標登録の条件、商標登録の申請書類の書き方、商標登録に必要な費用について理解できるとと思います。

目次

商標とは何かを簡単に説明

「商標」とは、文字通り、「商売のための標識」です。「商売のための」ですから、ある特定の商品やサービスについて使う標識(名前やロゴマーク)が「商標」です。

商標法では、

「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)

商標法第2条第1項

と規定されています。

商標にはいくつか種類があるのですが、主なものは文字の商標(文字商標、ネーミング)とマークの商標(図形商標、ロゴマーク)です。

但し、「商標」はネーミングやマークそのものではありません。「商売のための」と言ったように、ネーミングやロゴマークを使う(表示する)商品やサービスも「商標」の一部なのです。ネーミングやロゴマークと、それらを使う対象となる商品やサービスとを掛け合わせたものが「商標」なんだと理解してください。

「商標」は様々な場面で使われます。例えば、商品名、サービス名、会社名、肩書きなどのネーミングの他、会社のロゴマークとして使われることが多いです。

商標は自分の商売を表示するシンボルです。ただし、自分で決めた商標を自由に使えるわけではありません。他人の商標権(独占権)と重なる場合にはその商標を使用することができません。下手をすれば、商標権者から商標権侵害で訴えられる可能性だってあるんです。そうすると、自分で決めた商標を自由に使うためには、その商標を登録しておいた方がよい、ということになります。

商標登録とは何かを簡単に説明

「商標登録」とは、その商標をその人だけが使ってよい(独占してよい)ということを認める特許庁の許認可のようなものです。具体的には、特許庁が商標登録を申請(出願)した申請人(出願人)に対し、申請した商品やサービスについてその商標を独占的に使う権利(商標権)を与える行政庁(特許庁)の処分を指します。

商標登録を認められると、その出願人は認められた商品やサービスについて、登録された商標を自由に使用することができるようになります。

特許庁に商標登録の出願をし、特許庁での審査によって商標登録が認められ、登録料を納付して商標権者となる。これによってはじめて、商標登録を認められた商品やサービスについて、登録商標(商標登録を認められた商標)を誰からも文句を言われず(独占的に)、自由に使うことができるようになるわけです。

ただし、商標登録の出願は特許庁というお役所(行政庁。経済産業省の下部機関)に対して行うものです。提出書類や手続きの方法は皆さんが思っているより専門性が高く難しいです。だから、少しでも不安があるなら知的財産の専門家・弁理士に相談してみましょう。提出書類や手続きの方法を誤ると、たとえ商標権を取れたとしても、皆さんが意図した内容の商標権にはなっていないこともあるので注意が必要です。

商標登録のメリット

商標登録の出願をし、商標登録を認められると(商標権を取ることができると)、あなたの登録商標と同じ商標や似た商標について、

  • ライバル会社に商標登録されない(他社は商標権を取れない)
  • ライバル会社は登録商標を使えない(他社は登録商標を表示することができない)
  • 仲間の会社に登録商標の使用権をライセンスすることができる(親しい人には登録商標を使わせてあげることができる)

というメリットを受けることができます。

ただし、あくまで、「商標登録を認められた商品やサービスの範囲では」という話です。商品やサービスの範囲が重ならない場合には、たとえ同じネーミングやロゴマークであっても上記のメリットは発生しません。

ライバル会社に商標登録されない

商標登録を認められると、ライバル会社にあなたの登録商標と同じ商標や似た商標を商標登録されなくなります。すなわち、あなたの登録商標と同じ商標や似た商標について他社は商標権を取れなくなります。

商標権は独占権です。商品やサービスが重複する範囲においては商標権は一人にしか認められないということです。

一番先に商標登録をしてしまえば、あなただけがその登録商標を使うことができ、他社に商標権を取られることはなくなるということです。

ライバル会社は登録商標を使えない

商標登録を認められると、ライバル会社はあなたの登録商標を使えなくなります。表示することができないということです。

登録商標を使う権利があるのは商標権者であるあなただけだからです。ライバル会社が無断であなたの登録商標を使った場合には、ライバル会社を商標権侵害で訴えることもできます。

仲間の会社に登録商標の使用権をライセンスすることができる

商標登録を認められると、仲間の会社、友好的な関係にある会社にあなたの登録商標を使わせてあげることもできます。ライセンスをすることもできるということです。

意外に知られていないのですが、商標権はライセンスをすることができます。誰かに真似されたくないから商標登録をしたいという人が多いですが、他人を排除することよりも自分が登録商標をどう活用するかという点にもっと着目してほしいです。あなた一人だけでは商売を大きくするのは難しいケースもあります。そういう場合には、あなたの仲間にあなたの登録商標を使わせてあげてビジネスの拡大を狙うということも一つの考えです。

商標登録の検索

商標登録の検索とは、既に商標登録の出願を済ませている商標(出願商標)、既に商標登録されている商標(登録商標)を調べることです。出願商標と登録商標を合わせて「先行商標」と言うこともあります。

商標権は独占権なので、商品やサービスが重複する範囲では、同じまたは似た登録商標を使えるのは日本の中でただ一人です。だから、自分の商標を出願する前に他の人がどんな商標を出願し、登録しているのか確認する必要があるわけです。

商標検索(商標調査)をする理由

既に商標登録出願された商標、または商標登録された商標を後から出願しても商標登録を認められない可能性が高いからです。

皆さんも御存知の通り、商標登録は早い者勝ちです。そして、商標登録では出願の日付けが大事です。自分の方が先に使っていると言っても、それが商標登録を認める理由にはなりません。いくら自分が気に入って使っている商標でも誰かに先に出願されたり、先に登録されたりしてしまった場合には、さっさとあきらめて別の名前を考える方が賢い選択だと思います。

商標調査はあなたが自分の商標(ネーミングやロゴマーク)を考える際の参考にもなります。同じ業種の人がどんな商標を使っているのかを確認し、それと差別化するにはどんな商標がいいのかを考えるんです。商標は自分の商品・サービスと他人の商品・サービスを区別するための目印です。だから、既にある商標と区別できない商標には意味がありません。まず、他人がどんな商標を出願し、登録しているかを知りましょう。それを知った上で、自分の商標を考えるんです。

商標検索(商標調査)の方法

商標検索(商標調査)は商標のデータベースを使って行います。商標のデータベースとしては特許情報プラットホーム(J-Platpat)をおすすめします。

特許情報プラットホーム(J-Platpat)|独立行政法人 工業所有権情報・研修館

J-PlatPatは経済産業省所轄の独立行政法人 工業所有権情報・研修館が運営しているデータベースです。一般の人にも公開されていて誰でも無料で使うことができることが魅力です。

J-PlatPatでは商標の見た目、商標の音など様々な方法で先行商標の存在を調べることができます。

J-PlatPatのような専門的なデータベースで調べるのは難しいという方は通常のウェブ検索(Google検索など)でもいいから同じ商標・似た商標を使っている人がいないか調べてみてください。それだけでも商標を作る際の参考にはなりますし、商標に対する感度が上がってきます。

自分と同じ商標が見つからなかった。これで大丈夫!

喜ぶのはまだ早いです。商標登録されるためには同じ商標だけではなく、似た商標もないことが必要です。また、商標登録の際には商品やサービスがバッティングしていないかどうかを調べる必要もあります。2つの商標が似ているか(商標の類否)、商品やサービスがバッティングしているか、は極めて専門的な判断です。僕ら弁理士でも判断が難しいケースはよくあるんです。自分で判断することが難しい場合は、専門家である弁理士に相談してみるとよいでしょう。

商標登録の申請(商標登録の出願)

商標登録の申請(商標登録の出願)とは、特許庁で規定された様式に従って商標登録を受けようとする商標とその商標を使用したい商品やサービスを記載した書類を作成し、特許庁に提出する手続きです。俗に「商標登録申請」と言われますが、正しくは「商標登録出願」と言います。

商標登録の出願をすると、出願した商標が特許庁の審査官によって審査されます。その審査で商標法で定められた条件をクリアすれば、その商標は登録され、独占権である商標権をもらうことができます。商標権の権利期間は登録日から10年で、何回でも更新することができます。更新が続く限り、10年でも20年でも100年でも、その商標を独占的に使うことができるのです。

商標登録の条件

商標登録の条件は商標法が定める拒絶理由に該当しないことです。拒絶理由は商標法15条に規定されています。

大事なのは商標登録の出願をすればすべて商標登録を認められるわけではないということです。登録の条件を満たさない場合には、商標登録出願は拒絶され、商標登録は認められません。

商標登録の主な条件は以下の3つです。

  • (出願する商標が)商標登録を受けることができる商標であること
  • (出願する商標について)誰よりも早く商標登録出願をすること
  • 所定の様式に従った商標登録出願の書類を特許庁長官に提出すること

商標登録を受けることができる商標であること

商標登録を受けるには出願した商標が商標登録に値する商標であることが必要です。商標の内容に関する条件です。

いくつか条件はありますが、主なものは以下の2つです。

  • 商品やサービスの説明にすぎない商標ではないこと(識別力)
  • 同じ商品・サービスの分野に先行商標が存在しないこと(先願)

商品やサービスの説明にすぎない商標ではないこと(識別力)

商品やサービスの説明にすぎない商標は「識別力」がないので、原則として商標登録を受けることができません。

商標は自社の商品・サービスと他社の商品・サービスとを区別するための目印です。その商標が付いていても商品・サービスの提供元を識別(認識)できないようなのでは商標としての機能を果たさないからです。

 識別力がない商標としては、例えば、

  • 商品・サービスの内容を説明するだけの説明的な商標(例:地名+商品の普通名称等)
  • 極めて簡単でかつありふれた商標(例:アルファベット1文字等)
  • それを付けても誰の商品・サービスかを認識できない商標(例:キャッチフレーズ等)

等が挙げられます。

以下の記事では「おいしい牛乳」を例に商標の識別力について説明しています。参考にしてください。


「おいしい牛乳」が商標登録されない理由。明治と森永が商標登録できた理由

同じ商品・サービスの分野に先行商標が存在しないこと(先願)

先に出願された商標・先に登録された商標(先行商標)と商品・サービスの範囲が重複し、かつ、それらの商標と同じ商標や似ている商標については商標登録を受けることができません。

商標権は独占権ですから、先行商標と重なる範囲においては商標登録を認めないからです。

商標が似ているかどうかは、商標の「見た目(外観)」、「音(称呼)」、「意味(観念)」のいずれかが似ているか、特に「音」が似ているかを重視して判断します。文字種や綴りが違っても「音」が似ている商標同士は似ていると判断される可能性があるということです。また、商標の一部(識別力の高い部分。要部)が似ているだけで商標同士が似ていると判断されるケースもあります。

(出願する商標について)誰よりも早く商標登録出願をすること

商標登録を受けるには(出願する商標について)誰よりも早く商標登録出願をすることが必要です。商標登録出願の時期に関する条件です。

商品・サービスの範囲が重複し、かつ、それらの商標と同じ商標や似ている商標についてはもっとも早く申請手続きをした人に商標登録が認められるからです。先に商標を作ったり、先に商標を使ったりしていても、それだけでは商標登録を認められることはありません。

できるだけ早く商標登録の出願をした方がいいということです。発明(技術)と比べて商標は真似をしやすいです。商標はできる限り自社以外の人には公開せず、仮に公開してしまったら速やかに商標登録の出願を行ってください。商標を真似して使う人、先取り的に出願してしまう人が出てくる可能性もありますから。

所定の様式に従った商標登録出願の書類を特許庁長官に提出すること

出願書類が所定の様式を満たしていないと、商標登録を受けることができません。商標登録出願の手続きに関する条件です。

商標法では、

商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。

商標法第5条第1項

と規定されています。

願書には、

  • 書誌的事項(出願人の氏名や住所など)
  • 商標登録を受けようとする商標(ネーミングやロゴマークなど)
  • 指定商品・指定役務と商品・役務の区分(第32類 ビールなど)

を記載し、その他必要な書類を添付します。願書の商標登録を受けようとする商標と、指定商品・指定役務および商品・役務の区分は商標登録出願の審査の対象となり、商標権の範囲を定める重要な書類です。慎重に記載しましょう。


よく質問される商品・役務の区分については、別記事にまとめました。こちらも参考にしてください。

商標の区分一覧(第1類から第45類まで)。商品・役務(サービス)との関係



商標登録の出願に必要な書類については下記のサイトも参照してください。

商標登録出願書類の書き方ガイド|工業所有権情報・研修館

商標登録の流れ

商標登録出願は以下のような流れで行います。

STEP
出願をするか否かの検討

まず、その商標を本当に出願するべきかどうかを検討します。

意外に忘れがちですが、その商標を登録することができたとして、事業において商標をどう使うのか、どこに表示するのか、その商標を使ってどの程度の収益が得られるのか(事業性)を判断することは大事です。仮に、その商標を登録できたとしてもその事業が儲からなければ、商標登録のための費用が無駄になるおそれもあるからです。

STEP
出願書類の作成

出願することが決まったら、出願書類を作成します。

STEP
出願手続き

出願書類を作成したら、出願書類を提出します。提出方法は、この後の「出願手続き」の項で具体的に説明します。

STEP
審査

出願書類の記載内容に基づいて特許庁審査官が審査を行います。

審査結果が届くまでに6-12ヶ月程度かかります。審査の結果、商標登録となった場合は「登録査定」が、そのままでは商標登録をできないという場合には「拒絶理由通知」が送られてきます。

「拒絶理由通知」が送られてきた場合はそのままでは商標登録になりません。ただし、審査官の認定の誤りを指摘したり、審査官の指摘内容に応じて出願書類を訂正することで、拒絶理由が解消され、商標登録に導ける場合があります。その場合、審査官の認定の誤りを指摘し、反論する意見書や出願書類の内容を補充訂正する手続補正書を提出します。これらの手続きは、拒絶理由通知の発送日から40日以内に行う必要があります。

STEP
設定登録料の納付

登録査定が送付されてきたら、査定謄本の発送日から30日以内に登録料を納付すると、商標権が設定されます。

登録料の納付方法としては、「10年分一括納付」と、「5年分ごとの分割納付」があります。分割納付は一括納付と比べて若干割高ですが、5年で商標権の要否を見直せるメリットがあります。使わなくなった商標については後半5年分を納付せず、商標権を放棄して登録料を節約することができるわけです。

STEP
商標登録の更新

商標権の権利期間は登録日から10年です。ただし、商標登録は更新登録料を納付することにより何度でも更新することができます。更新登録料を納付し続ける限り、永久に商標権を持ち続けることができるということです。

商標登録を更新するためには、権利期間が満了する6ヶ月前から権利期間満了の日までに10年分(又は5年分)の更新登録料を納付する必要があります。

商標登録の手続き

商標登録の手続きは出願書類を提出することで行います。提出方法は以下の3つです。

  • 特許庁の窓口に提出する(紙手続)
  • 郵便または信書便で提出する(紙手続)
  • インターネットで提出する(電子手続)

特許庁の窓口に提出する(紙手続)

特許庁の窓口に提出する場合は、特許庁1階の出願受付窓口に紙の出願書類を提出します。受付時間は平日の9時から17時までです。

郵便または信書便で提出する(紙手続)

郵便または信書便で提出する場合は、特許庁長官宛に紙の出願書類を送付します。送付先は、

  • 〒100-8915 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号 特許庁長官 宛

です。宛名面(表面)余白に「商標登録願 在中」と記載し、郵便または所定の信書便で提出します。

インターネットで提出する(電子手続)

インターネットで提出する場合は、パソコンに電子出願システムと電子証明書をインストールし、出願書類を電子化し、特許庁指定の電子データに変更し、その電子データをインターネット経由で提出します。

電子出願システム、電子証明書を必要とし、また、電子データのコンバートなど専門的な知識を必要とするので、一般の方にはおすすめしません。

詳しくは下記のサイトをご覧ください。

電子出願ソフトサポートサイト

商標登録の費用(特許庁手数料)

商標登録に必要な費用(特許庁手数料)は主に出願料と登録料です。

出願料

出願料は商標登録の出願をするのに必要な手数料です。

電子手続ではなく紙手続を行う場合には、商標登録願の指定の場所に出願料に対応する額の特許印紙を貼り付けます。特許印紙は特許庁専用の収入印紙のようなものです。特定の郵便局か特許庁内の売店で購入することができます。

出願料(出願1件)は基本手数料と区分加算手数料を合計した額です。基本手数料は1件あたり3,400(円)、区分加算手数料は商品・サービス1区分ごとに8,600(円)です。例えば、1区分の商品・サービスだけを指定した場合、3,400(円)+(8,600(円)×1(区分))=12,000(円)です。

出願料については以下のサイトで確認することができます。

産業財産権関係料金一覧|特許庁

なお、紙手続の場合はアナログデータをデジタル化するための電子化手数料を支払う必要があります。電子化手数料は出願1件あたり、基本料金が2,400(円)、書面1枚につき800(円)が加算されます。出願書類を提出した後、2週間程すると振込用紙が送られてきます。これを受領した日から14日以内に指定された金融機関の口座に電子化手数料を振り込みます。 

電子手続の場合は、予納、クレジットカード納付などを利用することができます。ただし、事前の登録手続きなどが必要です。

特許(登録)料の納付方法について|特許庁

登録料

登録料は商標権をはじめて登録する時、商標登録を更新する時に必要な手数料です。各々を「設定登録料」、「更新登録料」といいます。

設定登録料は審査官から商標登録を認められ、商標登録をする場合に必要な手数料です。設定登録料は査定謄本の発送日から30日以内に納付します。設定登録料の納付方法としては、「10年分一括納付」と、「5年分ごとの分割納付」があります。分割納付は一括納付と比べて若干割高ですが、5年で商標権の要否を見直せるメリットがあります。使わなくなった商標については後半5年分を納付せず、商標権を放棄して登録料を節約することができるわけです。

設定登録料は、

10年分一括納付の場合32,900(円)×商品・サービスの区分数
5年分ごとの分割納付の場合17,200(円)×商品・サービスの区分数
商標登録の設定登録料

です。

更新登録料は商標権の権利期間(登録日から10年)を過ぎた後も商標登録を維持した場合(更新する場合)に納付する手数料です。商標登録を更新したい場合には権利期間が満了する6ヶ月前から権利期間満了の日までに10年分(又は5年分)の更新登録料を納付する必要があります。

設定登録料は1-10年目までの登録料、更新登録料は11年目以降の登録料を指します。

更新登録料は、

10年分一括納付の場合43,600(円)×商品・サービスの区分数
5年分ごとの分割納付の場合22,800(円)×商品・サービスの区分数
商標登録の更新登録料

です。

設定登録料、更新登録料については以下のサイトで確認することができます。

産業財産権関係料金一覧|特許庁

弁理士手数料

出願や手数料納付の手続きを弁理士に依頼した場合、特許庁手数料とは別に弁理士手数料が発生します。弁理士手数料は個々の弁理士、特許事務所により料金が異なりますので、個別に確認してください。

商標登録は個人でもできるのか

商標登録は個人で行うことも可能です。

ただし、書類の作成や手続きの進め方が法律で厳格に規定されており、一般の方にはかなり難しいと思います。過去に自分で商標権を取った方が、

特許庁の人に聞きながらやったので、バッチリですよ!(自信満々)

というので、私が権利内容を確認したところ、指定する商品やサービスが間違っていました。

これは自分の業務内容(商品・サービス)について商標権が取れていなかったということです。自分では商標権を取れていると思っていたのに、実際には取れていなかった。恐ろしい!トラブルの元ですよ。

ですので、費用はかかりますが、弁理士など、商標の専門家に依頼することをお勧めします。

クロスリンク特許事務所(東京都中央区銀座)は中小企業専門の特許事務所です。

日本弁理士会 関東会で中小企業支援の活動に9年間携わってきた「中小企業の知財」のスペシャリストである弁理士が貴社からのご相談をお待ちしています。

商標登録の申請や商品名などのネーミング、企業ブランディングに関するご相談にかかわらず、

  • 特許・実用新案登録・意匠登録などの知的財産権の取得手続き
  • 商品企画や商品開発に関するご相談
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などのご相談をお受けしています。

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